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経済豆知識:インボイス制度の概要
準備は開始していますか?
個人会員 槌谷 祐一
経済社会のデジタル化を踏まえ、所得税と法人税を対象とする電子帳簿保存法は改正され、令和4年1月1日施行されました。但し、電子取引情報については、やむを得ない事情があると認められる場合、電子取引の出力画面(紙印刷物)の保存を(2年間猶予:令和5年12月31日まで)認められます。
一方、消費税については、令和5年10月1日より仕入れ税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
【何時から】
適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」注*に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。登録はお済みでしょうか。申請スケジュールは下記の通りです。
・令和3年10月1日 ・令和5年3月31日 ・令和5年10月1日
登録申請受付開始 ⇒ 登録申請期限 インボイス制度の開始
【何が変わる】
適格請求書等(インボイス)が無い仕入れは消費税の税額控除が受けられなくなる。なお簡易課税制度を適用している場合は従来通りです。
事業者が納税する消費税額は販売時に受領した消費税額から仕入れの際に支払った消費税を控除した額で、これを仕入れ税額控除といいます。複数税率(標準:10%、軽減税率:食品&新聞;8%)に対応した適格請求書保存方式の下では、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入れ税額控除の必要な要件となります。
適格請求書とは「売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシートや電子データ(電子インボイス)等をいいます。
なお、郵便切手・鉄道切符等適格請求書を交付することが困難な取引は交付が免除されます。
インボイス制度は複数税率対策として法制化されますが、適格請求書発行事業者として登録しないか、登録できない免税事業者は営業・販売面で不利な影響を受けると予想されます。
注*)適格請求書発行事業者として申請できるのは、課税事業者のみで、売り上げ高1000万円以下の免税事業者は申請できません。但し、免税事業者が適格請求発行事業者の登録を受けたい場合は、課税事業者に変更の為、消費課税事業者選択届書を提出し、登録申請手続きを行う必要があります。
【免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置】
適格請求書保存方式の開始後は免税事業者や消費者などから行った課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることができません。但し、制度開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れについても一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日 | 令和8年10月1日 | 令和11年10月1日 | |||
インボイス制度開始 | 80%控除可能 | 50%控除可能 | 控除不可 |
【電子インボイス:インボイスに係る電磁的記録の提供及び保存】
適格請求書発行事業者(売り手)は電子インボイスを提供することができます。提供した電子インボイスは電子帳簿保存法に準じて、一定の要件を満たした方法で保存する必要があります。また買い手は一定の要件を満たした方法で保存することで仕入れ税額控除の適用を受けることができます。
電子インボイス化のメリットとしては
① 請求書等の紙代・印刷代・郵送費・印紙代等の経費や手間が節減できる。
② 請求書の保存や管理がしやすくなる。
③ 請求書受信の確認が容易になる。
経理の業務効率化が進みますが、自社都合のみでなく取引先と事前調整しておくことも大切です。
① 請求書の電子化に対応できる取引先数の目安をつける。
② 各取引先に対して事前に電子化の承諾を得る。
③ 複製・改ざんできない方法で電子化
(電子帳簿保存法対応のクラウド請求書発行システム等)
デジタル化推進には投資が必要ですが、IT補助金2022年度版では、会計ソフト・クラウド利用料・
PC・タブレット等も補助対象になっています。この機会に経理の業務効率化・生産性向上のため補助金の活用を検討されては如何でしょうか。
⇒【2022】令和4年度のIT導入補助金はどうなる?概要とポイントをわかりやすく解説 | 補助金バンク (hojyokin-bank.jp)
適格請求書記載に当たっての留意点等の詳細は制度のパンフレット等インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp) を参照ください。IT補助金申請は支援させていただきます。ご相談ください。
以上