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電子帳簿保存法改正
(令和4年1月1日施行)
個人会員 槌谷 祐一
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性向上、記帳水準の向上に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下(電子帳簿保存法))」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な改正がなされました。
電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子化に向けたハードルが下がりましたので、経理業務のデジタル化(ペーパーレス化)を検討してみては如何でしょうか。
- デジタル化(電子化)によるメリット
① 紙運用のコスト削減:印刷代(紙・インク)、保管スペース削減、倉庫代不要
② 経理の生産性向上: 社内決裁のリードタイム削減、ファイリング手間減、税務調査時間減
③ 脱ハンコ・テレワーク推進
- 電磁的記録の保存について3種類あり、それぞれ必要要件が定められています
① 電子帳簿保存:会計ソフト*等で電子的に作成した帳簿類
ⅰ)記録事項の訂正・削除を確認できるシステム等
ⅱ)帳簿に応じ主要な記録項目により検索できること
② スキャナ保存:紙で受領した書類、画像データ保存
③ 電子取引:電子メール授受やネットからダウンロードした電子的に授受した取引情報
ⅰ)真実性の要件 タイムスタンプが付与されたのち、取引情報の授受を行う等
ⅱ)可視性の要件 請求書データ(PDF)ファイル名に規則性をもって内容表示等
*:電子帳簿保存法対応ソフト(法的要件認定制度:JIIMA)であること
通常の会計ソフトは電子帳簿保存法に必ずしも対応できていません。
電子帳簿保存法で行われた主な改正内容
- 電子帳簿保存について、税務署への3ケ月前の事前申請が不要となった。
- タイムスタンプの付与期間:3営業日から2ケ月+7営業日に延長された。
- 会計ソフトをクラウドで利用する場合、タイムスタンプが不要となった。
- 適正事務処理要件が廃止された。(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等)
経理業務のデジタル化へのハードルが下がりました。IT補助金等も活用して、チャレンジしてみては如何でしょうか!